お宝エイド

知的財産ライセンスについて

INTELLECTUAL PROPERTY LICENSE

知的財産ライセンスについて

<知的財産ライセンスについて>

「お宝エイド」「ものキフ」「もったいない寄付」のブランド名、並びにその手法等は、知的財産法、不正競争防止法により保護されています。

TMコミュニケーションサービス株式会社のライセンスを取得することなく、上記を実施した場合、有償無償を問わず、権利の侵害となる場合がありますのでご注意ください。

また、上記に関連、あるいは上記が連想される、表現、手法、行為等についても同様です。

法的権利に関する重要なお知らせ

TMコミュニケーションサービス株式会社
代表取締役社長 三井恒雄

IPP国際特許事務所
弁理士 松下 昌弘

弊社は、下記のとおり、知的財産権その他の多岐にわたる権利、利益を保有しております。

これらの権利や利益の侵害は、損害賠償請求や差止請求などの民事上の法的措置の対象となる他、刑罰等、刑事上の法的措置の対象ともなりうるものです。

このような侵害行為を行うことがないよう、十分にご留意ください。

当社は、当社の権利、利益への侵害に対して日頃から調査を行っており、侵害者に対して法的措置を採っていく所存ですので、その旨予めお伝え致します。

[実用新案権]

弊社は、そのビジネスモデル「物品寄付型ファンドレイジング」について、以下の実用新案権を保有しています。

実用新案権に抵触するビジネスを行う場合は、弊社までご連絡頂き、許諾を得て下さい。

登録第3194061号 社会貢献型買取システム

権利概要(要約):

支援者を有する社会貢献団体が、その支援者の家で使われていない提供物を集め、ある程度、集めた段階で買取業者が上記提供物を集荷する。

そして、買取業者は、上記集荷した提供物を、所定の基準に基づいて査定して査定額を決定する。

また、買取業者は、上記決定した査定額に所定の加算額を加えた支払額を決定する。

そして、買取業者は、上記決定した支払額に応じた金銭を社会貢献団体に支払う。

[著作権]

弊社が執筆、制作した「物品寄付型ファンドレイジング」に関する書籍、記事及び文献等の文書並びに広告媒体物その他一切の表現物について、弊社が著作権を保有しております。

従って、弊社に無断で、弊社の著作物の全部又は一部を複製、改変、翻案、又は引用する等して利用することは、弊社の著作権を侵害する違法な行為となる場合があります。

弊社が著作権を保有する著作物の全部又は一部の使用を希望する場合は、弊社までご連絡頂き、許諾を得て下さい。

[商標権]

弊社は、以下の登録商標を保有しております。

弊社の商標と同一又は類似の商標を、弊社の指定役務と同一又は類似する役務において弊社に無断で、使用する行為は、弊社の商標権を侵害する違法な行為となる場合がありますので、ご留意ください。

弊所の商標の使用をご希望の場合は、弊社までご連絡頂き、許諾を得て下さい。

弊社の商標登録・商標出願;

・お宝エイド

・ものキフ

・もったいない寄付

・お買取屋さん

[不正競争防止法]

弊社は、「物品寄付型ファンドレイジング」について、「お宝エイド」という表示を弊社の商品等表示として継続して使用しており、これらの表示は、弊社の商品等表示として、需要者の間では、周知、著名なものとなっております。

従って、第三者がその商品等表示を示すものとして、弊社の商品等表示と同一又は類似の表示を弊社に無断で使用することは、不正競争防止法で規定する不正競争行為となる場合があります。

また、弊社の「お宝エイド」と同一あるいは類似のサービスを提供するに当たり、弊社の商品等表示と同一又は類似の表示を用いる等の方法により、実際のサービスよりも優れたものであるかのような表示をすることも、不正競争行為として禁止されております。

以上