余った収入印紙は払い戻しや換金できる?使い道に困ったら支援の力へ
家族の遺品整理をしていると、往々にして処分や使い道に困る物が出てくるものです。
特に生前に事業を手掛けられていた方の遺品には、契約書や領収書などもたくさんあり、処分に困る方も多いのではないでしょうか。
今回は、そうした事業用備品や消耗品の中で、課税文書に貼り付けられる「収入印紙」にフォーカスしてお伝えしたいと思います。
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※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問合せください。
払い戻しはできない!?意外と知らない「収入印紙」の使い道
契約書や領収書など、経済的な取引に伴って作成された文書に課せられる税金を印紙税と言い、その手数料を納めた証明として貼り付けるものを「収入印紙」と言います[1]。
個人事業等をされていた方であれば、いつでも使用できるよう、大量に保管されているケースも珍しくありません。
収入印紙は郵便局や法務局などで購入でき、額面の低い収入印紙ならばコンビニや酒屋でも取り扱いをしているところもあります。
しかしながら、意外と知られていないのは、こうした購入窓口では、未使用の収入印紙であっても交換はできますが、払い戻しはできません。そのため、廃業時や遺品で出てきた大量の印紙の使い道に困る方も少なくありません。
使い道がなくなった収入印紙に「還付」や「換金」の手段
パートナー亡き後に、遺品整理で大量に出てきた収入印紙ですが、払い戻しができないとなると、処分するしか方法はないのだろうか、と思ってしまう方も多いかもしれません。
しかしながら、課税文書に貼り付けられた収入印紙で消印が押されてない物や誤って封筒などに貼ってしまった収入印紙は、税務署に提出すれば「還付」という形で返金してもらえます[2]。
また、未使用で欠損や汚れのない収入印紙ならば、額面よりは低くなりますがチケットなどを買い取りしている金券ショップにて換金することも可能です。
使い道に困った収入印紙が大量に出てきた際は、こうした還付や換金という方法を一案として検討してみてはいかがでしょうか。
お役目を終えた収入印紙ならば「支援」という新たな価値へ
パートナーが亡くなって、営んでいた事業を終了した後に出てきた収入印紙。還付や換金という形で整理することもできますが、せっかくであれば、その収入印紙を使って未来の社会へつなげる支援の力に変えてみませんか?
お宝エイドでは、収入印紙を始めとした金券やご自宅に眠ったままの価値ある物品を換金して、国内外で活躍しているNPOの活動原資につなげる取り組みを行っています。
遺品整理や断捨離で出てきたお役目を終えた価値ある物品は、お宝エイドを通じて社会貢献につなげられますので、何か社会のためにできることを模索していた方は、この機会に始めてみませんか?
※もし、ご支援される際に「譲渡所得税」や「寄付金控除」についてご心配の場合は、ご支援される団体様までお問い合わせください。
<参考文献>
[1]国税庁,「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」,available at https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
[2] 国税庁,「収入印紙の交換と印紙税の還付について」,available at https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf
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